食品衛生管理責任者の資格を取得(開業1ヶ月前)

こんにちは、瓦.Tokyoの西田です。

内装工事に着手した後は、細かいto doをひとつずつ、潰していきます。

今回は、食品衛生管理責任者の資格を取得についてです。

飲食店を開業、営業するには、食品衛生管理責任者の資格を持った人間を、店舗に置かなければなりません。有資格者がいない場合、そもそもの営業許可が保健所からおりません。

必ずしも、経営者が有資格者である必要はなく、責任者が正社員であろうがアルバイトであろうが、それ自体は問題にはなりませんが、その方がお店を辞めた時に、また別の方を責任者にするなど、運用が大変になりますので、基本的には経営者(店長)が資格を持ち、責任を持って衛生管理をすべきでしょう。

資格自体は、講習を受ければ原則取得出来るものです、講習の内容も、人の命に関わる非常に重要な内容なので、飲食店を経営する立場であれば、仮に現場に立たないにしても、一度は受講すべき内容かと思います。

ちなみに、よく勘違いされるのですが、飲食店の開業に、調理師免許は不要です。

具体的な受講方法、日時などは、各自治体の公式サイトをご参照下さい。

東京都食品衛生協会

http://www.toshoku.or.jp/shikaku/seki-nitei.html

また、瓦.Tokyoでは、フグを提供している為、それに関しては別の免許が必要です。

丸フグの状態から、有毒部位の調理が出来る、フグの調理師免許とは別に、既に有毒部位が除去された状態の身欠きフグの調理、加工については、申請ベースで免許の取得が可能です。

これについても、各自治体の保健所等、必要であれば問い合わせてみて下さい。

次回は、POSレジの導入についてです。

瓦.Tokyo 西田

 

 

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